社会保険労務士の方へ

SRに未入会の社会保険労務士の入会の手続について

大阪SR経営労務センターに入会していない非社労士会員が新に事業所の委託をする場合は、同時に大阪SR経営労務センターの入会手続が必要となります。委託の事業所の書類を持参されるときに、社労士会員になる「入会届」・「誓約書(要:チェック)」・「マイナンバーの届出書」とともに拠出金3万円をお預かりすることとなっております。拠出金は3年経過後もしくは3年以内に大阪SRを退会した場合にお返ししております。また、四半期ごとに開催する新規入会者研修会に必ず出ていただくこととなっております。
社労士会員の入会手続は最初の委託事業所書類提出と同時となっております。委託する以前の会員のみの入会手続はできません。

大阪SR一人親方建設部会の入会について

大阪SR経営労務センター・大阪SR一人親方建設部会に入会していない非社労士会員が新に一人親方の委託をする場合は、一人親方の入会届・誓約書とともに社労士会員の入会手続が必要となります、大阪SR一人親方建設部会「入会届」・「マイナンバーの届出書」を同時に提出していただき、四半期ごとに開催する新規入会者研修会に出席していただくこととなっております。

入会のメリット

大阪SR経営労務センター・大阪SR一人親方建設部会への入会していただきますと同時に社労士会員および事業主・一人親方の方へは下記のようなメリットが受けられます。

社会保険労務士のメリット

メリット.01

大阪SR経営労務センター・大阪SR一人親方建設部会が実施する福利厚生事業(書籍の配布等)・慶弔・見舞金等を受けることができます。

メリット.02

定められた一定期間委託(中小企業・一人親方)を続けていただきますと、大阪SR経営労務センター・大阪SR一人親方建設部会より事務補助費をお支払いいたします。

メリット.03

委託事業所に限り、SR-SaaSシステムを使った電子申請(雇用保険関係)が可能です。(社労士本人の電子証明書・提出代行に関する書類は添付不要です。)

事業主のメリット

メリット.01

労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。

メリット.02

概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。
(事務委託しない場合は、概算保険料が40万円〈労災保険・雇用保険のみは20万円〉以上ないと分割納付はできません)

メリット.03

労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

社会保険労務士のSRへの入会方法

≪中小企業≫

委託の事業所の書類を持参と同時に、社労士会員になる「入会届」・「誓約書(要:チェック)」・「マイナンバーの届出書(要:添付資料)」とともに拠出金3万円をお預かりします。拠出金は3年経過後もしくは3年以内に大阪SRを退会した場合にお返しします。大阪SR一人親方建設部会員が中小企業を新たに委託する場合も再度同様に提出お願いいたします。委託する前の社労士会員のみの入会手続はできません。

≪一人親方≫

委託の一人親方の書類の持参と同時に、社労士一人親方部会会員になる「入会届」・「マイナンバーの届出書(要:添付資料」とともに提出してください。すでに大阪SR中小企業の会員は改めて入会届の提出は必要ありません。委託する前の社労士会員のみの入会手続はできません。