労働保険事務組合について
事業主様にとって労働保険事務組合とは?
中小事業主が行うべき労働保険事務処理の負担軽減を目的とした、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)等を根拠法として設立される団体を労働保険事務組合といいます。
入会のメリット
- 手続き時間や労働保険料の申告・納付等に関する負担が大幅に軽減
- 専門家である社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので、今までの煩雑な事務処理や行政への手続き時間拘束・労力から解放されます。また、新しい情報の入手や人事労務管理の適切なアドバイスを受けられ、経営に専念できます。
- 労災保険へ加入できない中小事業主やその従事者(労働者ではない方)に特別加入が認められます
- 中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)が、一般従業員と同じ労災事故に関する給付が受けられる特別加入の制度(特別加入制度欄参照)に加入でき、安心して仕事に専念できます。(下記の「特別加入について」参照)
- 金額にかかわらず労働保険料を3回に分けて納付できます
- 労働保険料を3分割し3期に分けて納付することもできますので、年度始めの資金繰りが調整できます。
- 特別加入制度とは?
- 労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、その事業所の該当する者全員が洩れなく加入する【包括加入】を前提条件として、申請により労働基準局長が承認をしたとき【労災保険の特別加入】をすることができます。
労働保険事務組合に委託できる業務一覧
■ 保険料などの申告および納付に関する事務
■ 保険成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
■ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
■ 雇用保険の被保険者に関する事務
■ その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務
■ 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金の徴収に関する事務
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委託のご案内
事業主の皆様が大阪SR経営労務センターへ委託するには
大阪SR経営労務センターに事務委託をする場合は大阪SRの会員である社会保険労務士を通じて、業務委託契約をしていただきます。事業主の方が、直接大阪SR経営労務センターに事務委託することはできませんのでご注意ください。
ホームページ中にある「大阪SR経営労務センター会員名簿」より選択された社会保険労務士に確認の上ご依頼ください。 事務委託できる事業主は小売業、不動産業、金融業、保険業は、50人以下、卸売業、サービス業は、100人以下それ以外は常時使用する労働者の数が300人以下、となっております。
事業主のメリット
労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。
概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。
(事務委託しない場合は、概算保険料が40万円〈労災保険・雇用保険のみは20万円〉以上ないと分割納付はできません)
労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
「大阪SR経営労務センター」は、昭和63年3月に設立された大阪府でも有数の事務組合であり、安心して業務委託していただけます。
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入会のご案内
入会の手続き
大阪SR経営労務センターに入会される場合は、まず、当センターの会員である社会保険労務士と顧問契約を結んでいただき、社会保険労務士より当センターと労働保険に関する事務処理委託を締結していただきます。
その後の事務処理、連絡等などについては、社会保険労務士がすべて行いますので、ご安心の上、お任せください。
入会金・会費
入会金 | 10,000円 ※一元適用事業の労災保険のみ加入の場合は、5,000円 |
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会費 | 月額2,000円 ※一元適用事業の労災保険のみ加入の場合は、1,000円 複数の事業所を委託している同一事業主の場合はいずれかひとつの会費となります。 |
※社会保険労務士会員との顧問契約料は別となります。
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